懲戒情報|守秘義務・預かり金品の取り扱い|2023年3月号(3)

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自由と正義:2023年3月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名:村﨑修

登録番号:18567

法律事務所名:村﨑法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、201712月、懲戒請求者から委任を受けて刑事事件の弁護人に就任していたところ、201826日、懲戒請求者が被懲戒者の事務所前の路上において職務質問を受けた際に、第三者が周囲にいる状態で、警察官に対し、懲戒請求者が刑事事件の公判中である旨を伝えた。
  • 被懲戒者は、第三者であるAに対し、懲戒請求者と上記(1)の事件の打合せを行うこと及びその日を告げた。
  • 被懲戒者は、20185月、違法な職務質問に関する動画を取り出し証拠として提出する範囲で使用するため、勾留されていた懲戒請求者が保有する携帯電話2台の宅下げを受けた後、これを預かった趣旨を越えて、第三者であるBに対し、上記携帯電話の中にBらの画像があることを伝えた。
  • 被懲戒者は、2021514日、懲戒請求者の弁護人を辞任したが、上記(3)の携帯電話を懲戒請求者の同意なくBに交付し、懲戒請求者本人に返還しなかった。
  • 被懲戒者の上記(1)(2)及び(3)の行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2022年11月

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