自由と正義:2023年7月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:山枡幸文
登録番号:20055
法律事務所名:弁護士法人東京あすなろ法律事務所
処分の内容:業務停止6月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、広告代理店業等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事業等を目的とするB株式会社からなるグループが、自らの活動として、弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、これらを弁護士らに周旋するという組織的な一連のスキームで、債務整理案件について依頼者の集客ビジネスを行って、その対価を得ており、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、3年間にわたってその理由を継続し、その間、2018年6月から2020年6月までに、合計3024件の債務整理事件を受任した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年3月