懲戒情報|二箇以上の法律事務所開設、品位を害する交渉・主張|2023年6月号(8)

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自由と正義:2023年6月号

弁護士会:鹿児島県弁護士会

弁護士名:亀田德一郎

登録番号:12141

法律事務所名:亀田法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、20179月頃から202111月頃まで、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出た法律事務所とは別に、懲戒請求者が代表社員を務める合資会社Aが賃貸している貸室に法律事務所を設置した。
  • 被懲戒者は、上記(1)の貸室に関する賃貸借契約において、飲食業を用途とするなど使用目的が限定されていることを認識しながら、20179月頃から202111月頃まで、賃貸人であるA社の承諾を得ることなく、上記貸室を法律事務所として使用した。
  • 被懲戒者は、上記(1)の貸室の賃借人であるBA社との家賃支援給付金の申請書類に関する協議に立ち会い、事実関係や申請要件を十分に認識しないまま、A社が国に対する家賃支援給付金の申請書類に虚偽の事実を証明しても法律上問題がない旨の発言をし、A社の代理人である懲戒請求者の母親に対し、虚偽の支払実績証明書の作成を促した。
  • 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第3項に違反し、上記各行為はいずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年2月

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