懲戒情報|信義誠実・事件の処理・事件処理の報告及び協議・名誉と信用|2023年7月号(2)

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自由と正義:2023年7月号

弁護士会:福岡県弁護士会

弁護士名:清田知孝

登録番号:39449

法律事務所名:リーガルジャパン法律事務所

処分の内容:業務停止1年6月

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、2017年11月4日に懲戒請求者Aから個人再生申立事件を受任し、その後着手金32万4000円を受領したものの、個人再生の申立てをしなかった。また、被懲戒者は、複数の債権者から懲戒請求者Aに対し、立替金請求や求償金請求などの訴訟提起がなされたものの、これについて懲戒請求者Aと必要な協議等を行わず、訴訟等に対応しなかった。さらに、被懲戒者は、2020年2月7日、懲戒請求者Aに対し、翌週中に申立手続を完了し、再生決定が出ることにより、懲戒請求者Aが受けている債権差押手続も中止になる旨を記載した事実に反する内容の報告書を提出したほか、同月21日にも、懲戒請求者Aに対し、同人が受けていた給与差押えについて、差押債権者に個人再生申立ての旨を伝え取下げを要請した旨及び強制執行中止の上申書を提出する予定にしているため裁判所の判断待ちとなる旨の事実に反する内容の電子メールを送った。
  • 被懲戒者は、2020年5月11日に懲戒請求者Bらから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり、委任契約書を作成せず、また、着手金10万円を受領したものの、同日に相手方弁護士に受任通知を送付し、同年7月8日に依頼者である懲戒請求者Bらと面談による打合せを行ったのみで、その後相手方との示談交渉を行わず、必要な事件処理を行わなかった。さらに、被懲戒者は、上記打合せ後は、懲戒請求者Bらと面談による打合せをせず、同年10月からは懲戒請求者Bらに連絡を取ることもしていない上、同月31日に懲戒請求者Bから進捗についての問合せがあったが、これに対する返信も行わなかった。
  • 被懲戒者は、遅くとも2020年12月には戒請求者Cと同人が経営する株式会社の破産申立手続を受任したが、委任契約書を作成せず、また、いずれの破産申立てもしなかった。さらに、被懲戒者は、同月から2021年8月にかけて、懲戒請求者CとLINEを通じてやり取りをし、再三にわたってもうすぐ申し立てることができる旨連絡しながら実際には申立てに至っておらず、同年7月21日には、実際には破産申立てを行っていないにもかかわらず、申立てを完了した旨の虚偽の報告を行った上、同年8月に懲戒請求者Cに対してLINEを通じてメッセージを送信した後、何らの連絡も行わなかった。
  • 被懲戒者は、かつての依頼者Dから、依頼事件に関して弁護過誤を理由に損害賠償を求められた訴訟において、弁護士賠償責任保険を使って和解金を支払うことを表明した上で、2021年3月12日、裁判上の和解に応じながら、その支払をせず、保険金の請求手続をしなかった。
  • 被懲戒者は、2018年4月6日、懲戒請求者E及び同人が代表者を務める株式会社の債務整理を受任したが、委任契約書を作成せず、また、任意整理に着手しなかった。さらに、受任後1年ほどしたところで破産申立てに方針を変更するに当たっても委任契約書を作成せず、破産申立てを行わなかった。加えて、被懲戒者は、2021年12月頃、債権者2社から懲戒請求者Eに対する訴訟が起こされた際、訴訟委任状を提出しただけで懲戒請求者Eと協議をせず、その後の対応を行わなかった。
  • 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第35条及び第36条に、上記(2)及び(5)の行為は同規程第30条、第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第5条、第30条、第35条及び第36条に、上記(4)の行為は同規程第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年3月

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