懲戒情報|利益相反|2023年3月号(2)

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自由と正義:2023年3月号

弁護士会:富山県弁護士会

弁護士名:髙森浩

登録番号:25217

法律事務所名:髙森浩法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者を原告、A及びBを被告とする損害賠償請求訴訟において、Aの代理人として提出した20181016日付け答弁書で上記訴訟の最大の争点である事実を否認するなどしたところ、上記訴訟をBから受任した後、同年121日にBから事情聴取し、A及びBの間で上記事実につき主張する事実が異なることを認識したが、A及びBと利害の対立について十分な協議をしてその間の調整を試みることなく漫然とA及びBの代理人として提出した同月3日付け準備書面でBの認否として上記事実を認めるなどし、適切な措置を採らなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第42条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2022年10月

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