懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2023年5月号(10)

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自由と正義:2023年5月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:井上慶一

登録番号:38262

法律事務所名:井上総合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、その所属する弁護士法人Aが、Bから受任した、Bの夫Cの不貞相手とされる懲戒請求者に対する慰謝料請求事件に関し、2017912日、BBの義母DBの義姉E及び弁護士法人Aの事務員Fの合計4名と共に、事前の約束なく、懲戒請求者が2歳の子Gと一緒にいるところを保育園前で待ち伏せし、面談場所へ移動した後、FGの世話をさせている間に、BD及びEと共に懲戒請求者との面談を行い、同日午後6時から午後9時まで約3時間もの間、懲戒請求者とGを解放せずに事実上拘束した。また、被懲戒者は、上記面談において、被懲戒者のみならず、BD及びEからも懲戒請求者に対し度々発言がなされ、特に、Eからは感情的な発言が度々なされていたにもかかわらず、これを制止せず、少なくとも黙認したまま面談を継続し、同日午後9時頃、懲戒請求者が今後Cと一切接触しないこと、及びこれに違反した場合には懲戒請求者は違約金300万円を支払うことを内容とする誓約書への署名捺印を迫り、懲戒請求者に十分な検討の時間を与えず、また弁護士に相談等する機会を付与しないまま、最終的に上記誓約書に署名押捺させた。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2023年1月

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