自由と正義:2023年5月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:金井塚康弘
登録番号:22057
法律事務所名:なにわばし国際合同法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2012年頃、探偵事務所Aの代表であったBと顧問契約を締結したところ、Aの調査依頼者Cらに直接又は電話等での事情聴取をせず、Aの説明だけで、Cらの相手方の現住所や家族構成等を確認するために住民票の写しや戸籍謄本等を職務上請求して取り寄せた上、Aに交付し、上記戸籍謄本等の内容がCらにどのように伝わっているのか等について全く確認しなかった。また、被懲戒者は、Cらとの間で委任契約書の作成をせず、委任状の徴求もせず、さらに、Cらから依頼を受けるかどうかもいまだに判然としない段階であったにもかかわらず、上記戸籍謄本等の取寄せに当たり、利用目的について、「訴訟準備のため」と記載した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月