自由と正義:2023年5月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:丸山實
登録番号:13707
法律事務所名:丸山實法律特許事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受けて提起したAらに対する損害賠償請求訴訟において、弁護士費用につき追加請求をしない旨を懲戒請求者に明確に伝えていたにもかかわらず、2017年9月5日に第一審の判決言渡しがされた後、控訴審の着手金を請求した。
(2) 被懲戒者は、2018年7月6日に実施された上記(1)の訴訟の控訴審における和解期日に先立ち、懲戒請求者の了承を得ずに和解案を作成し、裁判所及びAらの代理人に送付等した。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の訴訟において裁判上の和解が成立したところ、従前から複数回、弁護士費用の追加請求は行わない旨説明しており、控訴審受任に際しても委任契約書を作成して行う報酬等の説明を欠いていたにもかかわらず、2018年10月27日、報酬金として32万4000円を受領した。
(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に、上記(2)の行為は同規程第22条に、上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務基本規程第24条及び第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月