自由と正義:2023年5月号
弁護士会:愛知県弁護士会
弁護士名:太田寛
登録番号:18765
法律事務所名:太田寛法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者がAに対して提起した訴訟におけるAの代理人であったが、2020年2月21日までに提出すべき請求原因に対する認否反論書、口頭弁論期日で自ら提出すると発言した和解案及び反論書面を、いずれも同年7月6日に弁論が終結されるまで提出しなかった上、口頭弁論期日に無断欠席し、もって裁判手続を遅延させた。また、被戒者は、懲戒請求者がAに対して提起した上記訴訟とは別訴訟におけるAの代理人であったが、口頭弁論期日に2回連続して出頭しなかった上に、請求の趣旨拡張に対する準備書面の提出を遅延し、もって訴訟の審理を2か月近くにわたり何ら進展のないままに遅延させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第76条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年1月