懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2023年5月号(8)

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自由と正義:2023年5月号

弁護士会:富山県弁護士会

弁護士名:蓑健太郎

登録番号:42549

法律事務所名:となみ野法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aから委任を受けたBとの離婚訴訟において、ABの自動車にGPS装置を取り付ける方法によって、6か月近くにわたり、夫婦関係破綻により別居していたBの行動を監視していたこと等を認識しながら、2019131日頃、上記GPS装置の位置情報の履歴を、証拠として提出した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2023年1月

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