自由と正義:2023年5月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
氏名:佐瀨久代
職務上の氏名:澤田久代
登録番号:23945
法律事務所名:澤田法律事務所
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2011年7月8日、懲戒請求者株式会社Aとの間で、同社の破産手続開始申立て等につき委任契約を締結し、同日、懲戒請求者A社から着手金63万円及び預り金35万円の合計98万円を受領した後、2017年9月25日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者A社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。
- 被懲戒者は、2015年12月2日、懲戒請求者株式会社Bとの間で委任契約を締結し、同日、懲戒請求者B社から着手金97万2000円及び預り金3万5000円の合計100万7000円から源泉徴収税額9万1890円を控除した残金91万5110円を受領した後、2017年9月25日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者B社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。
- 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護土法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年12月