懲戒情報|預り金品の取り扱い|2023年5月号(1)

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自由と正義:2023年5月号

弁護士会:神奈川県弁護士会

氏名:佐瀨久代

職務上の氏名:澤田久代

登録番号:23945

法律事務所名:澤田法律事務所

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、201178日、懲戒請求者株式会社Aとの間で、同社の破産手続開始申立て等につき委任契約を締結し、同日、懲戒請求者A社から着手金63万円及び預り金35万円の合計98万円を受領した後、2017925日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者A社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。
  • 被懲戒者は、2015122日、懲戒請求者株式会社Bとの間で委任契約を締結し、同日、懲戒請求者B社から着手金972000円及び預り金35000円の合計1007000円から源泉徴収税額91890円を控除した残金915110円を受領した後、2017925日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者B社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。
  • 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護土法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2022年12月

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