懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2023年3月号(5)

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自由と正義:2023年3月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:小石川 哲

登録番号:35501

法律事務所名:小石川総合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、20181016日、懲戒請求者がAを被告として提起した貸金返還請求訴訟の口頭弁論期日において、訴訟行為との関係性や訴訟追行上の必要性及び主張方法等の相当性の観点から正当な訴訟活動とは認められないにもかかわらず、Aの訴訟代理人として、懲戒請求者が過去に暴力団の構成員であったことを記載した答弁書及び準備書面を陳述し、証拠説明書を提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2022年11月

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