自由と正義:2023年6月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:舞弓和宏
登録番号:41611
法律事務所名:山下法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2015年9月にAから破産申立事件を受任したが、同年12月から2022年1月にかけて少なくとも7回にわたり、Aの破産申立事件の進捗状況の説明等を求めるFAXがAの債権者である懲戒請求者の代理人Bから送信されていたにもかかわらず、2018年2月、翌週中にAと協議すると返答したこと及び2020年5月に債権調査票の再提出を求めたこと以外、Bに対して何らの連絡、応答もしなかった。また、被懲戒者は、Aの生活の本拠が他県に移ったことを知り、破産申立ての準備についての協力が得られず、Aの破産申立ては難しいと考えるに至っていたにもかかわらず、2022年9月に辞任するまでの約7年にわたってAの代理人にとどまり続けた。
被懲戒者は、上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2023年2月