懲戒情報|品位を害する交渉・主張、信義誠実|2023年6月号(6)

  • URLをコピーしました!

自由と正義:2023年6月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:舞弓和宏

登録番号:41611

法律事務所名:山下法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、20159月にAから破産申立事件を受任したが、同年12月から20221月にかけて少なくとも7回にわたり、Aの破産申立事件の進捗状況の説明等を求めるFAXAの債権者である懲戒請求者の代理人Bから送信されていたにもかかわらず、20182月、翌週中にAと協議すると返答したこと及び20205月に債権調査票の再提出を求めたこと以外、Bに対して何らの連絡、応答もしなかった。また、被懲戒者は、Aの生活の本拠が他県に移ったことを知り、破産申立ての準備についての協力が得られず、Aの破産申立ては難しいと考えるに至っていたにもかかわらず、20229月に辞任するまでの約7年にわたってAの代理人にとどまり続けた。

 被懲戒者は、上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年2月

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次