自由と正義:2023年6月号
弁護士会:兵庫県弁護士会
弁護士名:堀寛
登録番号:23040
法律事務所名:堀法律事務所
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、懲戒請求者から受任した懲戒請求者を被告とする貸金返還請求訴訟において、懲戒請求者が電話やメールで連絡を試みても、ごくたまに簡単なメールを返信するのみで、速やかに折り返し電話をする等せず、懲戒請求者と協力して事件に対処しなかった。また、被懲戒者は、2019年9月4日に行われた当事者尋問に当たり、懲戒請求者が事前準備を求めても、事前準備を行わず、尋問のための打合せは、尋問期日の始まる直前に、裁判所内で数十分行ったのみであった。また、被懲戒者は、弁論終結後、懲戒請求者が主張の追加と弁論の再開を求めたが、その後の訴訟活動をどのように行うか懲戒請求者が求めても協議に応じず、控訴審では懲戒請求者が何度連絡を取っても、控訴理由書においてどのような主張を行うか等につき協議せず、裁判所から再三にわたり提出を命じられた控訴理由書を期日当日まで提出しなかった。さらに、被懲戒者は、懲戒請求者に対して、控訴審判決に対する評価や説明を行わず、上告と上告受理申立ての可否とその手続について説明を行わなかった。
- 被懲戒者は、2021年5月分から2022年1月分までのうち6か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費等合計28万1400円を滞納した。
- 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年12月