懲戒情報|事件放置、品位を害する交渉・主張|2023年6月号(2)

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自由と正義:2023年6月号

弁護士会:沖縄弁護士会

弁護士名:屋嘉宗浩

登録番号:32142

法律事務所名:屋嘉法律事務所

処分の内容:業務停止4月

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、遅くとも201812月までに、懲戒請求者Aが代表を務める法人Bから訴訟事件を受任した後、懲戒請求者Aから何度も連絡をうけていたにもかかわらず、これに応答せずに事件処理の進捗状況について連絡を行わず、訴訟提起しなかった。
  • 被懲戒者は、20201215日、懲戒請求者Cとの間で株式会社Dに対する未払い賃金請求訴訟事件を受任し、同月21日に懲戒請求者Cから着手金5万円等を受領したが、少なくとも20216月頃までの6か月間、懲戒請求者Cから、事件処理の進捗状況を確認するための連絡を何度も受けていたにもかかわらず、これに応答せず、事件処理の進捗状況について連絡を行わず、懲戒請求者Cから解任されるまでの約10か月間、訴状作成等の事件処理を行わなかった。
  • 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年1月

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