懲戒情報|事件放置、品位を害する交渉・主張|2023年6月号(3)

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自由と正義:2023年6月号

弁護士会:奈良弁護士会

弁護士名:佐藤公一

登録番号:14133

法律事務所名:佐藤公一法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、2015511日、懲戒請求者らから、遺産分割事件及び持分全部移転登記手続請求事件を受任し、着手金として合計864000円を受領したが、このうち持分全部移転登記手続請求事件につき、20184月までの約3年間、何らの活動もしなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年1月

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