自由と正義:2023年3月号
弁護士会:徳島弁護士会
弁護士名:真鍋直敬
登録番号:40089
法律事務所名:真鍋法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2021年12月14日午前1時49分頃、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、普通乗用自動車を運転した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年11月
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自由と正義:2023年3月号
弁護士会:徳島弁護士会
弁護士名:真鍋直敬
登録番号:40089
法律事務所名:真鍋法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2021年12月14日午前1時49分頃、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、普通乗用自動車を運転した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年11月
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