懲戒情報|非弁提携違反|2023年6月号(7)

  • URLをコピーしました!

自由と正義:2023年6月号

弁護士会:三重弁護士会

弁護士名:嶋田幸司

登録番号:31697

法律事務所名:嶋田幸司法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、弁護士法第72条の規定に違反する者と認められる株式会社Aが運営するB協会の協力弁護士として登録され、B協会からの紹介により複数の相続に関する事件を受任し、これに関して、A社に対し、依頼者の紹介と対価的関係にある金員として、少なくとも金1126447円を送金した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第27条並びに弁護士職務基本規程第11条及び第13条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2023年2月

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次