コロナの影響で収入が下がった弁護士は多いと聞きます。それもそのはず、4月から6月まで裁判が停滞しており、その間の裁判の成功報酬は入ってこない、新件の受任も少なくなって、着手金も入ってこない。
飲食やアパレルの顧問先からは顧問契約を打ち切られる。
しかし思ったより破産事件は増えてこない。
昨年に比べて収入が増える要素のほうが圧倒的に少ないのです。
さて、コロナに関する助成金・補助金で弁護士が利用することができる有名なものは
- 持続化給付金 100万円
- 持続化補助金 150万円
- 東京都テレワーク補助金 250万円
あたりです。
合計すると500万円になりますから、まさか利用しない手はありません。しかし、このうち③東京都テレワーク補助金は受付がすでに終了しています。弁護士が利用することができる助成金・補助金について、当事務所は順次紹介しています。
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では、ここでは①持続化給付金と②持続化補助金について紹介します。
持続化給付金
こちらは経産省管轄の助成金になります。
申請のための要件等ですが、大要以下となります。
- 資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象とします。
- 弁護士法人は200万円まで、個人事業主は100万円までを給付します。
- 給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。
- 給付対象要件は以下です。
- ① 2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること
- ② 2020年1月以降、コロナの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
- ③ その他、内容が虚偽でないことや、疑わしい場合の立ち入り検査に従うこと、暴排条項に同意すること等
ほとんどが個人事業主である弁護士からしてみれば、昨年の売上の半分の月が1月でもあれば、ほぼ100万円の給付が受けられるということになります。
必要書類は基本的には以下の通りです。
- 昨年の確定申告書
- 身分証明書
- 対象となる今年の収入が少ない月の帳簿(エクセル等で作成すればOK)
- 振込先の通帳
その気になれば、経産省の以下のサイトから15分程度で申請することが可能です。申請から2週間程度で振り込まれることが多いので、ぜひ利用してみてください。
持続化補助金
持続化給付金に比べてマイナーなのが、持続化補助金です。事務所のホームページを新たに作りたいというような弁護士にお勧めです。以下のホームページをご参照ください。
コロナ特別対応型というのを使えば、最大150万円、実際の支出の4分の3まで補助されることになります。
簡単なホームページであれば、70万円前後で制作することができるのが相場ですので、200万円となると、かなり立派なホームページを作ることができます。
例えば、メインのページに加えて、集客したい案件に特化したコンテンツを織り込んだページを作成し、yahoo!やGoogleで検索したときに上位表示されるようなサイトを作ることもできます。
持続化補助金の申請と、ホームページの作成については、お問合せフォームからご連絡いただけましたら、当サイトの担当者より詳しくご案内させていただきます。持続化補助金の申請に関しては専門の行政書士(成功報酬で20%)と、実績のあるホームページ制作会社をご紹介させていただきます。
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この機会に、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等と、インターネットによる集客や事務所のIT化をご検討されてみてはいかがでしょうか。