裁判官の給料がいくらなのかは、裁判官の報酬等に関する法律に書いてあります。
先に興味深いであろう報酬月額の表を見ていただきましょう。
別表(第二条関係)
区分 | 報酬月額 |
最高裁判所長官 | 201万0000円 |
最高裁判所判事 | 146万6000円 |
東京高等裁判所長官 | 146万6000円 |
その他の高等裁判所長官 | 130万2000円 |
【判事】
区分 | 報酬月額 |
一号 | 117万5000円 |
二号 | 103万5000円 |
三号 | 96万5000円 |
四号 | 81万8000円 |
五号 | 70万6000円 |
六号 | 63万4000円 |
七号 | 57万4000円 |
八号 | 51万6000円 |
【判事補】
区分 | 報酬月額 |
一号 | 42万1500円 |
二号 | 38万7800円 |
三号 | 36万4900円 |
四号 | 34万1600円 |
五号 | 31万9800円 |
六号 | 30万4700円 |
七号 | 28万7500円 |
八号 | 27万7600円 |
九号 | 25万6300円 |
十号 | 24万7400円 |
十一号 | 24万0800円 |
十二号 | 23万4900円 |
【簡易裁判所判事】
区分 | 報酬月額 |
一号 | 81万8000円 |
二号 | 70万6000円 |
三号 | 63万4000円 |
四号 | 57万4000円 |
五号 | 43万8900円 |
六号 | 42万1500円 |
七号 | 38万7800円 |
八号 | 36万4900円 |
九号 | 34万1600円 |
十号 | 31万9800円 |
十一号 | 30万4700円 |
十二号 | 28万7500円 |
十三号 | 27万7600円 |
十四号 | 25万6300円 |
十五号 | 24万7400円 |
十六号 | 24万0800円 |
十七号 | 23万4900円 |
これだけ見ると少ないと思われるかもしれませんが、実は、ここから大きな賞与や、地域手当、広域異動手当が加算されます。
東京であれば18%等、賞与は4か月分以上等です。
法律の条文は、附則と削除されたものを除くと10条しかありませんので、この際、読んでみるといいかもしれません。
第1条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第2条 裁判官の報酬月額は、別表による。
第3条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第4条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失った者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
第5条 裁判官がその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第6条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第7条 第4条又は第5条第1項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の25分の1をもつて報酬日額とし、日割りによってこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第8条 削除
第9条 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第10条 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第11条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。
引用元:裁判官の報酬等に関する法律
最後の、裁判官の報酬その他の給与に関する細則による計算については、大阪弁護士会所属の山中理司弁護士のホームページがとても分かりやすいです。
計算すると、1年目はおよそ年収600万円で、年収1000万円を超えるのには10年程を要する見込みです。
これだと弁護士よりも悪いのではないかと思えますが、社宅や、莫大な退職金、公務員としての安定を考えると、やはり悪くはない報酬といえそうです。
検察官もこれとほとんど同様です。
退職金は65歳で6000万円~最高裁であれば1億円となります。
弁護士をやっていてこれを超えるのはなかなか大変なことです。
弁護士生活は40年くらいでしょうか。
毎年200万円を貯蓄すれば8000万円になります。
今月もお仕事がんばりましょう・・・