不動産投資(不動産経営)で認められる必要経費にはどんなものがあるのか?

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不動産投資で必要経費として認められるもの

不動産投資では、以下のようなものが必要経費として認められます(★には制限あり)。

・土地・建物の固定資産税・都市計画税

・消費税(★)

・修繕費(★)

・損害保険料(★)

・不動産会社への管理料

・管理組合管理費

・入居者募集広告宣伝費

・税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの

・減価償却費

・共用部分の水道光熱費

・土地の購入・建物の建築の借入金金利(元金は経費ではない)

・その他雑費(消耗品)

(これら、必要経費が認められるかどうかは、状況により異なるので、必ず税理士など専門家に確認するようにして下さい。)

ざっと主なものを挙げてみましたが、このように経費がいろいろと認められています。

例えばこれら以外にも、新聞・不動産関連書籍代、不動産セミナー参加費などの不動産投資を勉強するためにかかった費用も経費として認められます。

また、物件の様子を見に行ったり、新規物件購入のために現地確認に行ったりする際の交通費(電車代、バス代、ガソリン代、宿泊費、高速代、駐車場代など)も経費として計上することが出来ます。経費として含められるものは、細かく計上するようにすれば、費用が多くなり、その分利益が減ります。また、そのためには、領収書なども必要となりますので、しっかり保管しておくことも忘れてはいけません。

前述のように、もし不動産経営からの収入よりも経費が多くかかったならば、不動産所得はマイナスとなり、給与所得の方々は損益通算により、実質所得が減り、給与租特だけの時よりも、「税が減る」というわけです。具体的には、確定申告を行い、いったん先に納めた税金が還付されることになります。

不動産投資で使える魔法の節税?減価償却とは。

不動産を所有すると、減価償却費のように、実際には費用ゼロ円にもかかわらず経費として一定額認められるものもあります。減価償却とは、長期間にわたって使用される固定資産の取得(設備投資)に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分することを言います。

減価償却費を計算する方法は、「定額法」と「定率法」がありますが、個人事業の場合は、一般的には定額法で償却します。建物のように高額なものを、単年度で費用として計上すると巨額の損失となるため、使用可能期間(耐用年数)で、法律で決められた金額を毎年経費として計上していきます。いうまでもありませんが、減価償却費は帳簿上では費用として計上していきますが、実際にお金を支出するわけではありません。

このように、実際に出て行くお金と税務上の経費とには違いがあるため、実際は黒字でも、税務上は赤字となり、サラリーマンであっても所得税(や住民税)を節税できると場合があるというわけです。

サラリーマンが行う不動産投資で注意すること

ここまで述べたようなように、節税目的で不動産投資を行うサラリーマンの方が増えています。

ここからは、給与所得者(=サラリーマン)が不動産投資を行う際に注意すべきことについて列挙しておきます。

1)年収を鑑みて、ムリのない範囲の金額の物件を購入する=借入れはムリのないように。

2)管理などに割く時間はないと考えて、管理をワンストップで行ってくれる企業から不動産を購入する。

3)できるかぎり低金利ローンを探す。

4)ある程度地の利がある場所の物件を購入する。

などが、挙げられます。

とくに、初めて不動産投資を行う方は、小さめな(安価な)物件から始めるといいでしょう。そして、だんだんと慣れてきてから、数を増やしたり、大きめ(高額な)の物件にも手を出したりするのもいいかもしれません。

また、常に不動産市況に敏感になるという観点からも、ネット証券等で手軽に売買できるJREITなどの不動産系のファンドや不動産系ETFなどに一定額投資をすると敏感に不動産市況が見えてきます。こうした証券化商品は、市況に対して敏感に反応するため、キザシが読みやすいからです。

税制度は難しそうだけど、うまく活用すれば節税効果は絶大?

税制度は複雑で分かりにくいイメージがあります。しかし、意識すれば少しずつでも節税することができるものだということが分かっていただけたかと思います。不動産投資をし、賃貸経営を行えば、一定の節税効果が期待できます。より賢く税効果を期待するためには、まず税制度を理解することが、スタートになります。

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