弁護士の皆様は生命保険に入られていますか?
中には、生命保険の営業をしつこく受けた経験がある方もいるのでないでしょうか?
勢いや営業担当者によくしてもらっているから…という「情」で入ってしまいがちですが、実は状況によって不要な保険もあるので、忙しい弁護士の皆様でも必ずご自身でチェックする必要があります。
今回は生命保険の基礎知識と必要な場合、そうでない場合などをお伝えします。なお、ここでは経営者の保険は除外し、弁護士の皆様やご家族が「個人」で入る保険として想定しています。
保険の種類は4種類
まず、生命保険と言っても、支払い方法や所謂「掛け捨て」か、貯蓄性の高い保険か…など、多岐に渡ります。基本的な構成でいうと4種類に大別できるので、中身や違いを見ていきましょう。
- ・死亡保険:被保険者が、死亡もしくは約款で定められた高度障害状態に陥った場合に保険金を受け取ることができる保険
- ・生存保険:保険期間満了後に生存していた場合に保険金がもらえる保険
- ・生死混合保険:死亡保険と生存保険が組み合わされた保険。代表的なものは「養老保険」
- ・それ以外の保険:「医療保険」や「がん保険」、「就労不能保険」など。
死亡保険が必要な人とそうでない人
被保険者が、死亡もしくは約款で定められた高度障害状態に陥った場合に保険金を受け取ることができる保険です。
死亡保障を目的とした生命保険は、一般的に、もし自分が亡くなってしまった場合でも、守るべき家族がいる時に加入します。例えば、家族を養っている人、一家の大黒柱のイメージです。ただ、それだけではなく、最近では子育てや介護を担う人への保険加入も増えているようです。日々の家事、子育て・介護を一手に担う主婦(もしくは、主夫)の方に、万一のことがあった場合、それらの仕事をホームヘルパーやベビーシッターなどに依頼するとなると、かなりの費用がかかってしまいます。
また、遺された夫もしくは妻が、家事や子育て・介護をするために仕事を制限してしまうと、収入の減少に繋がる可能性もあります。所得を得ている人だけでなくて、家計の負担にならない保険料で、もしもの場合に備えておきましょう。
逆に、独身者や共働きの夫婦、子どもなどは一般的に生命保険がいらないと考えられます。また、十分な預貯金がある方も入る必要がない場合もあります。
今回は、死亡保険が必要か不要かの議論ですが、次の段階として「どれぐらいの死亡保険が必要か」も考える必要があります。
高度障害は「就業不能時」を兼ねているわけではないことに注意!
先ほど、死亡保険の説明で「被保険者が、死亡もしくは約款で定められた高度障害状態に陥った場合に保険金を受け取ることができる保険」とお伝えしましたが、中にはこの「高度障害」を勘違いしている方もいるようです。
高度障害保険金を受け取ることが出来るのは、責任開始期以後の病気やケガを原因として、所定の高度障害状態に該当した場合です。
ここで重要なのは、高度障害状態が何かということです。
「高度障害」というワードだけ聞いて「働けなくなる程度の障害」と勘違いされている方もいるようですが、実際には以下のように、かなり重篤な状態を指します。
<所定の高度障害状態>
- ・両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- ・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- ・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
- ・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
思った以上に重篤な状態と言えるのではないでしょうか。
冒頭に、勘違いをしている人が多いとお伝えしましたが、生命保険が不要な人、例えば独身の人で自分が働けなくなった場合の保障として、高度障害時にも支払いがある「死亡保険」に多額の金額をかけているケースがあるようです。もちろん、入っておけば安心ではありますが、もっと支払いの範囲を広げるのであれば、「就労不能保険」や「所得補償保険」などを検討すべきでしょう。
保険選びで重要なのは、自分の状況を知ること
まずは、自分のおかれた状況や将来のライフスタイルの変化などをしっかり考えて生命保険を選ぶようにしましょう。