自由と正義:2021年4月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:太田垣 万里
登録番号:33551
法律事務所名:木場南法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年7月から2020年10月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計117万0100円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた年月日:2020年12月9日