自由と正義:2020年1月号
弁護士会:大阪弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:業務停止3月
処分の理由の要旨:
(1) 被懲戒者は、2018年8月14日に発生した相続に関し、遺言執行者として、相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4100万円を預かったにもかかわらず、預かり金口座において保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、かつ、上記約4100万円の残額の金額やその有無すら不明な状態に置いた。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の相続に関し、遺言執行者としての相続財産目録を作成しなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は預かり金等の取扱いに関する規定第4条第2項及び所属弁護士会の会員の業務上預り金の保管方法等に関する規定第4条第2項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2019年10月