懲戒情報|預り金の取り扱い、事件放置|2020年11月号(6)

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自由と正義:2020年11月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:佐藤貴一

登録番号:44160

法律事務所名:佐藤貴一法律事務所

処分の内容:業務停止1年

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、2017年2月24日、株式会社Aとの間において建物明渡請求事件について委任契約を締結し、同月27日にA社から着手金27万円を受領したが、委任契約締結から13か月を経過しても事件の処理に着手せず、A社から再三問合せを受けたにもかかわらず何らの状況説明もせず、A社から委任契約を解除する旨の通知を受けた後も、また、着手金の返還を命ずる判決が確定した後も上記着手金を返還せず、かつ、これについて何らの回答もしなかった。

(2) 被懲戒者は、Bから受任した交通事故に係る示談交渉事件について、2017年5月に損害保険会社から自賠責保険金254万円8899円の送金を受けたにもかかわらず、2018年8月までその事実をBに報告せず、Bとの委任契約が終了した後も上記保険金をBに返還しなかった。また、被懲戒者は、Bから申し立てられた紛議調停手続において、答弁書を提出せず、かつ、調停期日のための出頭要請にも応じなかった。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規定第26条、第36条、第45条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年4月

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