自由と正義:2020年11月号
弁護士会:沖縄弁護士会
弁護士名:岩井洋
登録番号:42454
法律事務所名:責和法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの私選弁護人に選任されていたところ、2018年12月18日、拘置支所の接見室にAの携帯電話を持ち込み、その場でAの知人であるBに架電した際、Aが大きな声で直接Bに対して話し始めたため、Aに直接通話をさせるべくアクリル板の通声穴のある部分に上記携帯電話の通話口を接近させ、AとBとを携帯電話で直接通話させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年5月