懲戒情報|違法行為の助長、品位を害する刑事弁護、委任契約書作成義務、説明義務|2020年10月号(2)

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自由と正義:2020年10月号

弁護士会:愛知県弁護士会

登録番号:2万番台

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

(1) 被懲戒者は、懲戒請求者Aの弁護人又は弁護人になろうとする者として、警察署の接見室及び拘置所の面会室内において接見禁止中の懲戒請求者Aと接見した際、防御上の必要性等がないにもかかわらず、被懲戒者が持参していた携帯電話を懲戒請求者Aに利用させ、外部の第三者と通話させたり、携帯電話で上半身裸の懲戒請求者Aの体を写真撮影したり、懲戒請求者Aが示した書面を写真撮影して外部の第三者にメール送信した。

(2) 被懲戒者は、懲戒請求者Aの内妻Bが無免許運転による交通事故を起こしたことを受けて、2017年2月20日頃、懲戒請求者Aと拘置所の面会室において接見した際、被懲戒者の携帯電話を用いて懲戒請求者AとBと話合いをさせ、Bの母CがBの身代わり出頭することになり、懲戒請求者Aの要求でCが出頭する際に同行した。

(3) 被懲戒者は、拘置所の面会室において、懲戒請求者Aと接見した際に被懲戒者の携帯電話で懲戒請求者Aが作成した書面を撮影し電子メールで外部の第三者に送信した行為が発覚し、懲戒請求者Aが懲罰を受けたことに対し、携帯電話の使用事実を否定し、上記懲罰に抗議し改善是正を求め、改善是正がない場合は国家賠償請求訴訟等も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛に送付し、また、上記写真撮影の事実を否定し、拘置所職員が執拗に扉を開け接見を妨害した等として抗議し、職員がそのような行為を繰り返す場合は国家賠償請求訴訟も辞さない旨の通告書を拘置所の所長宛てに送付した。

(4) 被懲戒者は、拘置所の面会室において懲戒請求者Aと接見した際、懲戒請求者Aが作成した脅迫文言を含む書面を被懲戒者の携帯電話で撮影し電子メールで外部の第三者に送信した。

(5) 被懲戒者は、Dを原告とする訴訟事件に関し、Dの意思を直接確認しないまま訴状及びDの委任状を作成して訴訟を提起した。

(6) 被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第14条に、上記(5)の行為は同規定第22条第2項、第29条及び第30条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項の定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年3月

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