自由と正義:2020年7月号
弁護士会:福井弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2008年5月頃、懲戒請求者から遺産分割調停事件の調停調書につき更正決定の申立てを受任したが、更正決定の申立て及びその準備を行わず、かつ、懲戒請求者に対し進捗状況等の説明を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年1月