自由と正義:2020年7月号
弁護士会:沖縄弁護士会
登録番号:1万番台
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受けて申し立てた離婚調停手続が裁判所に係属していた2014年10月8日、所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受け、受任事件について直ちに依頼者との委任契約を解除すること、解除した事件について解除後直ちにその継続する裁判所に対し辞任の手続をすること、その場合、依頼者及び、その事件を新たに取り扱う弁護士に対し誠実に法律事務の引継ぎをすること等が記載された指示書を所属弁護士会から交付されて受領したにもかかわらず、同月15日まで懲戒請求者との委任契約を解除せず、裁判所に対して直ちに辞任手続を行わず、また、懲戒請求者に対して書類を返還せず、後任の弁護士に対しても資料の引継ぎを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年1月