自由と正義:2021年5月号
弁護士会:佐賀県弁護士会
氏名:芳中美知子
職務上の氏名:甲木美知子
登録番号:34064
法律事務所名:かつき美知子法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年6月11日、Aから、懲戒請求者とその子らとの面会交流の調整に関する事件等を受任し、Aの代理人として懲戒請求者と面会交流日時、場所等の調整を行っていたところ、懲戒請求者が、被懲戒者に対して、調整のやり方、考え方をよく理解していただきたい等記載したFAX文書を送信してきたことから、懲戒請求者に対して、懲戒請求者の予定を事前に聞いて面会交流日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求める旨記載し、振込先として被懲戒者を名義人とする預かり口口座を指定した通知書を送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第53条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年11月