自由と正義:2021年5月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:西田広一
登録番号:24257
法律事務所名:弁護士法人西田広一法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年4月9日、懲戒請求者との間で相談案件について打合せをし、懲戒請求者から受任依頼を受けた事実を認識していたところ、その終了時に、懲戒請求者に対して検討して連絡するという趣旨のことを述べた後、約5か月にわたり懲戒請求者に対してその相談案件の受任の諾否に関して一切連絡することのないまま放置し、懲戒請求者からの連絡に対して連絡を入れることすらせず、同年11月14日に懲戒請求者に対して受任できない旨を通知するまで、上記相談案件の受任の諾否を伝えること怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第34条に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年1月