自由と正義:2021年6月号
弁護士会:広島弁護士会
弁護士名:矢野雄介
登録番号:44715
法律事務所名:のぞみ広島法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2017年7月4日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したにもかかわらず、消滅時効完成日である2018年7月13日まで訴訟提起をすることなく損害賠償請求権を時効消滅させた。また、被懲戒者は、2017年12月2日の懲戒請求者からの進捗状況の問合せに対し、訴状を裁判所に提出したと事実と異なる説明をし、以降2019年3月5日に訴状を提出していないことを認めるまで約1年3か月間にわたり、懲戒請求者の問合せに対して訴状を提出したことを前提とする事実と異なる説明を続けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月