自由と正義:2021年7月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:鈴木宏
登録番号:12915
法律事務所名:江橋・鈴木法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの代理人として、Aと同居していたAの子である懲戒請求者に対して共有不動産の任意売却をもちかけていたところ、2018年7月、懲戒請求者がB弁護士にその対応を委任した後も、懲戒請求者本人との直接交渉を何度か行い、その度にB弁護士から抗議を受けていたにもかかわらず、2019年5月20日、正当な理由なく、B弁護士の承諾を得ないで、ファックスにて任意売却への同意を求める文書を懲戒請求者に届けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定めるべき弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月