自由と正義:2021年7月号
弁護士会:旭川弁護士会
弁護士名:金子利治
登録番号:13571
法律事務所名:金子法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2017年3月、懲戒請求者の母Aとの間で通帳の保管等の財産管理の依頼を受けるに当たり、Aが事理弁識能力に欠ける常況にあったことを認識し得たにもかかわらず、同人の意思確認を十分にしなかった。
- 被懲戒者は、上記(1)の依頼を受けるに当たって、委任契約書を作成することが困難な事由もなく、契約書を作成しない合理的理由もないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。
- 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としてしての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月