自由と正義:2021年7月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:橋本太地
登録番号:49200
法律事務所名:あなたのみかた法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」、「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月