自由と正義:2021年8月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士法人名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所
届出番号:1079
懲戒に係る法律事務所名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所
所属弁護士会:大阪弁護士会
処分の内容:除名
処分の理由の要旨:
被懲戒弁護士法人は、その業務に関し、2017年1月から2018年8月までの間、弁護士及び弁護士法人ではないのに報酬を得る目的で債務整理事件に関する法律事務を業として取り扱う者であるAらが、その支配する被懲戒弁護士法人の事務員を使用して、少なくとも12名の依頼者から債務整理事件の依頼を受け、依頼者への助言、指導、債権者との和解交渉等の法律事務を行うにつき、被懲戒弁護士法人の名義を使用させた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条後段及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月