自由と正義:2021年8月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:鈴木謙
登録番号:25405
法律事務所名:記載なし
処分の内容:業務停止1年10月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2009年9月8日にAの保佐人に選任され、Aの財産管理に関する代理権を付与されて財産管理を行っていたところ、2018年9月25日から2019年5月27日までの問に23回にわたり、合計1950万円をAの資金を保管していた預金口座から引き出し、自己の用途に費消するため着服した。
- 被懲戒者は、2014年5月8日にBの成年後見人に選任され、Bの財産管理に関する代理権を付与されて財産管理を行っていたところ、2018年7月9日から2019年10月24日までの間に18回にわたり、合計2150万円をBの資金を保管していた預金口座から引き出し、自己の用途に費消するため着服した。
- 被懲戒者の上記各行為は、いずれも預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が上記各行為に係る横領金額全額を返済したこと等から業務停止1年10月を選択する。
処分が効力を生じた日:2021年3月