懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2021年8月号(8)

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自由と正義:2021年8月号

弁護士会:札幌弁護士会

弁護士名:安藤良

登録番号:56139

法律事務所名:札幌中央法律事務所 

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、Aから交通事故による損害賠償請求事件を受任し、Aが事故当時勤務していた株式会社である懲戒請求者に対し休業損害証明書の発行を求めるに際し、懲戒請求者に対して、2019年8月6日付け及び同年10月30日付け文書で、懲戒請求者に対する休業損害相当額の損害賠償請求権があるにもかかわらず、休業損害証明書の記載を怠った場合等には懲戒請求者が休業損害相当額の支払義務を負うことになる旨断定的に記載して送付した。また、被懲戒者は、同年8月9日に発信電子メールにおいて、同年7月30日に受任したばかりで具体的にどのような事実が存在し、Aとの間で懲戒請求者に対しどのような訴訟が可能かについての協議はしておらず、訴訟の前提として弁護士費用は話題にさえなっていなかったにもかかわらず、休業損害証明書を発行していない場合、訴訟提起となり懲戒請求者に100万円近い弁護士費用が発生する旨記載して送信し、さらに、同年10月25日発信電子メール及び上記同月30日付け文書において、同年6月18日以降の休業損害証明書の発行を求めた際、懲戒請求者が同年8月23日付け休業損害証明書を保険会社に提出していて容易に未払の休業損害の範囲が確認できたにもかかわらずこれを確認せずに、休業損害証明書の送付が確認できなかった場合、休業損害と同額の金銭等を求める裁判手続を行う旨を記載して送信等した。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年3月

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