自由と正義:2021年8月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:横内淑郎
登録番号:16690
法律事務所名:横内法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、所属弁護士会から、2019年3月5日、被懲戒者を3月の業務停止とする懲戒処分を受けた後も、A弁護士会における懲戒請求事件について被懲戒請求者の代理人を辞任することなく、業務停止期間中である同月12日及び同年4月24日の2度にわたり、A弁護士会綱紀委員会からの通知を受領し、上記業務停止期間中に弁護士業務を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月