自由と正義:2021年8月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士法人名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所
届出番号:1097
処分に係る法律事務所名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所
処分の内容:除名
処分の理由の要旨:
被懲戒弁護士法人は、経営コンサルタント会社Aと協力の下弁護士資格のない事務員らに債務整理業務を行わせた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条後段及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月