懲戒情報|他の弁護士の名誉の尊重|2021年8月号(15)

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自由と正義:2021年8月号

弁護士会:新潟県弁護士会

弁護士名:髙島章 

登録番号:22968

法律事務所名:髙島章法律事務所

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英: querulous delusion、独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを関覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾患であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのではないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年3月

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