自由と正義:2021年9月号
弁護士会:新潟県弁護士会
弁護士名:髙島章
登録番号:22968
法律事務所名:髙島章法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、暴行を受けたと訴える男性の画像を被懲戒者がツイッター上に公開したことに批判的なツイートをした懲戒請求者に対し、2016年5月30日から同月31日までの間に、侮辱的な人身攻撃であると言わざるを得ない言辞を用いてツイートした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月