懲戒情報|品位を害する交渉・主張 |2021年9月号(3)

  • URLをコピーしました!

自由と正義:2021年9月号 

弁護士会:新潟県弁護士会  

弁護士名:髙島章 

登録番号:22968 

法律事務所名:髙島章法律事務所 

処分の内容:業務停止1月 

処分の理由の要旨: 

 被懲戒者は、暴行を受けたと訴える男性の画像を被懲戒者がツイッター上に公開したことに批判的なツイートをした懲戒請求者に対し、2016年5月30日から同月31日までの間に、侮辱的な人身攻撃であると言わざるを得ない言辞を用いてツイートした。 

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

 

処分が効力を生じた日:2021年3月 

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次