自由と正義:2021年10月号
弁護士会:福島県弁護士会
弁護士名:岩﨑優二
登録番号:39645
法律事務所名:桜が丘法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、AのBに対する債権回収に際し、AらがB宅のみならずBの親族である懲戒請求者宅を度々訪れていたこと及び懲戒請求者らが訪問を拒絶していることを知っていたにもかかわらず、Aらが、懲戒誚求者ら宅を度々訪れていたことを制止しないばかりか、Aらと共に懲戒請求者ら宅を訪問した。また、被懲戒者は、Aらが、懲戒請求者らに対し、カメラで撮影してその画像をネットやメディアなどに公表する旨書面で通知したことに対し、懲戒請求者らから、書面で、Aらがカメラで撮影してその画像をネットやメディアなどに公表することを即刻中止するよう指導することを求められていたにもかかわらず、2019年9月19日に、Aらと共に懲戒請求者ら宅を訪れた際、A又はCがビデオカメラで撮影するのを制止しなかったばかりか同月26日には、懲戒請求者らが来てもらいたくないと思っていることを知りながら、書面持参名下に、1人で懲戒請求者宅への訪問を強行した上、Aらの上記通知内容を容認する発言をし、また、小さな子どもである懲戒請求者の孫らに対して、Bの勤務先を問いかける趣旨の発言をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月