自由と正義:2021年11月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
弁護士名:杉山程彦
登録番号:37300
法律事務所名:プレミア法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者及びその他の弁護士個人の業務活動に関し、2018年6月から2019年10月の間、ツイッター上で、「誘拐」、「連れ去り」又は「児童虐待」という言葉を用いて誹謗中傷し、また、弁護士が自ら貧困を作り出しているという趣旨の表現をして、他の弁護士の人格を攻撃する投稿をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条及び第71条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年4月