自由と正義:2021年11月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:岡本久次
登録番号:15195
法律事務所名:いずみ法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し、「ごちゃごちゃぬかすな。」「ちょっと黙れよ。」等の発言を繰り返し、また、Bが泣き出して退廷したことに対し、「また芝居してるんや。」等の発言をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年5月