懲戒情報|妥当でない弁護士報酬・事務所内問題|2021年12月号(4)

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自由と正義:2021年12月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:赤木真也

登録番号:32692

法律事務所名:赤木法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、2016316日に懲戒請求者から株式会社Aの株式等に関する整理を内容とする事件を受任したが、その委任契約書上、株式が懲戒請求者に帰属することを確定させたにとどまる場合には報酬請求権は直ちには発生しないと解するべきであったところ、委任契約書作成時には想定していなかった状況についての報酬請求であることを理解しながら、あたかも委任契約書に基づいて当然に発生する報酬請求権であるかのような請求を行った。
  • 被懲戒者は、上記(1)の事件の相手方であるBとの和解交渉の本題が終了した後、Bからの質問に対し、被懲戒者の事務員が、回答の内容、仕方によっては、懲戒請求者の利益を害する手法のヒントにもなりかねない言動をするなど、事務員らによる説明や情報提供をなされるがまま放置して、その言動を容易に制止し得るにもかかわらずこれを制止しなかった。
  • 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第21条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年8月

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