自由と正義:2022年1月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:原田勉
登録番号:22721
法律事務所名:原田法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から受任していた貸金返還請求事件等の遂行のため提供を受けた懲戒請求者における回収方法や受任事件の相手方であるAの生年月日、銀行口座情報等が記載された10年以上前に作成された資料を、2016年11月22日頃、懲戒請求者に無断
で、かつてAの隠し財産を作るために手を貸したと述べるBに提供した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年7月