自由と正義:2022年1月号
弁護士会:長崎県弁護士会
弁護士名:春明航太
登録番号:46409
法律事務所名:春明航太法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2019年10月2日頃までに所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録している住所から退去した後、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。
(2)被懲戒者は、上記住所から法律事務所を退去させた後、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なかった。
(3)被懲戒者は、2019年6月分から2020年3月分までの10か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計57万2000円を滞納した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に、上記(2)の行為は同法第21条に、上記(3)の行為は所属弁護士会の会則第99条第1項及び第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年7月