自由と正義:2022年1月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:本島信
登録番号:13784
法律事務所名:本島信法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者が家庭裁判所に対し遺言執行者選任の申立てを行い、2000年7
月19日、遺言執行者に選任されたが、遺言執行業務の遂行に長い時間を要する事情があったとは認められないにもかかわらず、2015年10月23日に上記家庭裁判所から解任されるまでの約15年の間、遺言執行を完了しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年8月